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有料老人ホーム・介護施設紹介センター

 施設の名称
 有料老人ホーム・介護施設紹介センター
主業務など
介護相談サービス.施設介護サービス.老人福祉施設.訪問介護.在宅介護サービス.
所在地
158-0094 東京都世田谷区玉川3丁目15-12-206
お電話番号
0120-176246

【介護施設に関するお役立ち情報】

介護保険制度は、介護保険料を財源として、65歳以上の高齢者で寝たきりの方や痴呆の方、若しくは40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ方が必要とする介護サービスを行なう制度となっています。
そのために、一部の国民は介護保険料を負担する仕組みとなっています。

介護保険料は、身体に病気や障害がない場合であっても、40歳以上の方は介護保険料を毎月支払わなければなりません。
ただし、身体障害者療養施設を利用している方は介護保険料の対象とならない場合があります。

介護保険制度の仕組みとして、65歳以上の方を第一号被保険者といい、40歳から64歳までの医療保険加入者を第二号被保険者といいます。
医療保険加入者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行なう政府や健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合等の被保険者を指します。
一般的に多いのは、サラリーマンが加入する健康保険、自営業者等が加入する国民健康保険の被保険者でしょう。
これらの介護保険制度の被保険者の方が、寝たきりとなってしまう、老化に伴う病気になってしまったときに、介護に必要なサービスを自己負担を支払うことにより、定められた介護サービスを受けることができるものです。
介護保険料は、市町村での平均として2,500円ぐらいになるようです。

介護保険制度の被保険者であるといっても、誰でも介護サービスが受けられるわけではありません。
ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには、市町村等の調査とその資料等による介護認定が必要となります。
この介護認定は、申請してから30日以内で結論がでるようになっているようです。
介護サービスを利用した場合、要した費用の9割を支払ってもらうことができ、1割は自己負担となっています。
また、介護認定された以上のサービスを受けた場合は、その超えた分はすべて自己負担となります。

ベビーブーム世代が高齢期に達する2015年の約10年後には、高齢者人口が3500万人に達するという予想がされています。
この高齢者の人口が増加するにあたって、介護保険制度の持続可能性を高めて、活気ある高齢化社会を築き、予防重視型システムへの移行が必要だと考えられています。

この高齢社会の中で注目されているのが、高齢者向けの賃貸住宅の普及を目的にし、2005年12月に国土交通省が高齢者居住安定法により設定された新制度として誕生した住宅の「高齢者専用賃貸住宅」です。
高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度は、高齢者であることを理由に入居が拒否されない賃貸住宅について貸主が登録し、入居希望者が登録された賃貸住宅を閲覧できるよう情報の提供を行うものです。
また、高齢者を賃借人として共同利用する設備や、サービスの提供をあわせて行う賃貸住宅が供給される例が見られるようになってきました。
そのため、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅のうち、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅について、登録内容を追加し、より詳細な情報提供を行う仕組みとして、平成17年12月1日より「高齢者専用賃貸住宅登録制度」が開始しています。

現在の高齢者専用賃貸住宅は、全国で210棟5200人分程度しかないといわれています。
しかし、超高齢社会を迎えて、終身にわたって居住できる「終身建物賃貸契約」を導入しているところも誕生してきており、このマーケットは今後拡大傾向にあると考えます。

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